ただしあて名及び受取人の住所又は居所の郵便番号と明確に判別できるように記載する場合にあってはこの限りでありません というように例外がみとめられる場合があると書かれていますつまり あて名及び受取人の住所又は居所の郵便番号 が. ただしあて名及び受取人の住所又は居所の郵便番号と明確に判別できるように記載する場合にあってはこの限りでありません 内国郵便約款第23条第1項第4号 となっておりましたということは スペースが明確にわかるよう白場でしっかり確保でき.

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